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1 本校の学校評価の流れ
時期 | 評価資料や評価内容 |
7月 8月 |
生徒の実態や特性・状況の把握(評価のための参考資料) 県や国の学力学習状況調査の分析 |
11月 | 保護者のアンケート(評価のための参考資料) |
12月 | 1 自己評価(評価内容1) 生徒や保護者の状況を踏まえた自己評価 |
1月 2月 |
2 自己評価のまとめと分析(評価内容2) 学校内の組織単位で、自己評価結果を分析し、次年度に向けた課題や改善点を協議し、全校で共有化する。 |
2月 | 3 学校関係者評価(評価内容3) 学校の行った自己評価が妥当であるのかを評価するもの。 評価委員は、学校教育法施行規則第67条に規定されているかたがた。 本校は、学校評議員の皆さんにお願いしています。 |
3月 | 結果の報告(学校→春日部市教育委員会) 結果の公表 学校ウェブサイトへの掲載 |
2 用語確認<「学校評価ガイドライン」(文部科学省 H28.3.22)から>
(1)自己評価
各学校の教職員が行う評価
(2)学校関係者評価
保護者、地域住民等の学校関係者などにより構成された評価委員会等が、
自己評価の結果について評価することを基本として行う評価
(3)第三者評価(春日部市は行っていません。)
学校とその設置者が実施者となり、学校運営に関する外部の専門家を中心とした評価者により、
自己評価や学校関係者評価の実施状況も踏まえつつ、教育活動その他の学校運営の状況について
専門的視点から行う評価。
3 学校評価の法的根拠
(1)学校教育法第42条
小学校は、文部科学省の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るための必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。
(幼稚園、中学校、高校、特別支援学校にも準用=小学校の部分を左記に読み替える)
(2)学校教育法施行規則
(幼稚園、中学校、高校、特別支援学校にも準用)
第66条 小学校は、当該小学校の教育活動そのたの学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。(評価の実施と結果公表)
2 前項の評価を行うに当たっては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。(評価項目の設定)
第67条 小学校は、前条第一項の規定による評価を踏まえた当該小学校の児童の保護者その他の当該小学校の関係者(当該小学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。(関係者評価)
第68条 小学校は、第六十六条第一項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合は、その結果を、当該小学校の設置者に報告するものとする。(報告)
4 本校の学校評価の結果
本校が実施した学校評価は以下から資料を確認できます。
年度 | 学校評価資料 | 学校評価のための参考資料 |
平成 29 年度 |
1 自己評価 数値データ 2 自己評価 分析と改善策 3 学校関係者評価 |
〇生徒の実態や状況 (1)埼玉県・全国学力学習状況調査結果から (2)生活アンケート(実数) 生活アンケート(比率%) (3)食生活アンケート 〇保護者アンケート (1)数値データ (2)文章表現データ (ただし、一部の個別事項や、個人名は記載しません。) |
平成 28 年度 |
1 学校の自己評価結果(数値データ) 2 自己評価を基にした、分析と改善(文章表現) 3 学校関係者評価(コメント=文章表現) |
生徒の実態や特性・状況(県や国の学力学習状況調査結果から) 保護者アンケート(数値データ) |